2012年以前新築の住宅購入に注意が必要!? 仙台不動産情報ライブラリーcolumn1126

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

【これから既存住宅購入予定の方へ】

2012年以前新築の住宅購入に注意が必要!?

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


石綿含有製品(建材等)を使用している建物のリフォームは費用負担が増える


2020年の年末に珪藻土バスマット等の

回収事案が厚生労働省から公表され、

地上波のメディアでも報じられていた

のを覚えている方もいらっしゃるかと

思います。

 

石綿の被害は、あまり身近に感じない

人が多いかと思いますが、どうして大騒

ぎになったかというと

石綿の濃度とばく露量によって健康被害

が生じているからです。

 

 

石綿ばく露による健康被害のひとつに

中皮腫があります。

 

この中皮腫による死亡者数では、

ばく露開始年齢が低い年齢ほど百万人

当たりの死亡者数が多いという研究結果

が発表されています。

 

 

石綿は

①黄りんマッチ

②ベンジジン及びその塩

③4-アミノジフエニル及びその塩

④4-ニトロジフエニル及びその塩

⑤ビス(クロロメチル)エーテル

⑥ベーターナフチルアミン及びその塩

⑦ベンゼンを含有するゴムのりで、

その含有するベンゼンの容量が当該

ゴムのりの溶剤の5%を超えるもの

⑧②と③もしくは④から⑦までに

掲げる物をその重量の1%を超えて

含有し、又は石綿に掲げる物のその

重量の0.1%を超えて含有する製剤

その他の物

と並んで、製造等(製造・輸入・

譲渡・提供・使用)が禁止されてい

ます。

 

 

その石綿は、2006年に労働安全

衛生法施行令の改正により、

①石綿含有製品の製造等の原則禁止

②規制対処となる含有率(重量0.1%

超)

となりました。

 

そして、2012年の同法改正により

①石綿含有製品の製造等の全面禁止

になりました。

 

原則禁止から全面禁止になるまで

6年間です。

 

つまりは、その間も石綿が使われて

きたということです。

 

石綿を用いた製品は、住宅に関する

建材等だけではなく、様々な製品に

用いられていました。

そのため、このような経過になって

しまったのでしょう。

 

そして、住宅建築においても様々な

建材等に用いられてきました。

 

解体やリフォームをしなければ、石綿

のばく露がほぼ発生しないため深刻に

受け止める必要はないと考えます。

 

しかし、リフォーム工事をする場合には

石綿を用いた建材等を使用して作られた

建物だった場合には、法令遵守にて対応

することが必要になります。

 

知識や対応力を持たない業者や職人にが

不用意に工事をしてしまうと石綿を大気

中に放出してしまいかねないからです。

 

 

このようなケースが起きるため、

既存住宅を購入する場合には、

これまでのリフォーム履歴や

石綿含有建材調査結果について

売主から情報を収集することが重要

です。

 

お得な価格の物件だからと思って購入

してしまい、後でトラブルになって

しまったら、そのトラブルが速やかに

解決したとしても住み続けるのも嫌に

なってしまうかもしれません。

 

 

 

 

中古を買ってリノベという

新しい住生活スタイル

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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お気軽にご連絡ください。

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