3分類される中古住宅とは? 仙台不動産情報ライブラリーcolumn1103

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

これから住宅購入の方へ

3分類される中古住宅とは?

というタイトルで情報配信をしたいと思います。


現行法令に適合した建築物、既存不適格建築物そして違反(違法)建築物

住宅を新築する際には、基本的に建築確認申請が必要です。それは家を建てるための許可を得る手続きです。その際に建築基準法令に適合していることが前提になります。

 

その建築基準法は1950年に制定されました。以来、改正や附則の施行が70回以上に及んでいます。

 

このようなことから新築時の建築基準法と現在の建築基準法とでは、改正等により違っている条文があり、住宅においての大きな違いとしては耐震性や省エネ性などが上げられます。

新築時の建築基準法に適合していた住宅が現行法令に適合していない場合には「既存不適格建築物」という扱いになります。

一方で新築時でも新築後でも建築基準法令等に即していない住宅は「違反(違法)建築物」となります。

 

数年前に大手不動産業者や大手ハウスメーカーによるアパート(共同住宅)新築において違反建築をしていたことが明るみになったことが大きく報道されていたので記憶に残っていられるかと思います。

 

「大手だから大丈夫!」

「新築だから大丈夫!」

という神話が崩れてしまいました。

 

「既存不適格建築物」

「違反(違法)建築物」

もうひとつが

「現行法令に適合した建築物」

住宅はこのように3分類されます。 

中古住宅を購入する際にこの3分類のいずれかに該当します。

購入を決める前に

1)仲介してくれる不動産業者に物件について詳しい説明を受けること。

2)仲介手数料がもったいなくて個人間売買にて物件を購入する場合には、建築士事務所にインスペクション(有料)を依頼して確かめること。

をお薦めします。

更に、耐震診断や劣化診断、省エネ診断により建物の性能を確認するとより安全な物件を選べるかと思います。

※不動産事業者間の情報が毎日届くAI情報ツールは

下記よりご利用下さい。

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中古を買ってリノベという

新しい住生活スタイル

 

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澤口(さわぐち)でした。

 

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お気軽にご連絡ください。

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