土地購入後に発覚した私道トラブル 仙台不動産情報ライブラリーcolumn104

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スイコーの澤口です。

 

本日は

土地購入後に発覚した私道トラブル

というタイトルで

「土地の前面道路が私道の場合の注意点」

の続編にて

情報配信をしたいと思います。


私道に面する土地購入でのトラブル

20年以上も前のことですが、前面道路が私道の土地の新築工事した時のエピソードです。

土地は施主が自ら不動産会社を通して購入していました。私道については同じように私道を前面道路として利用している土地所有者複数人にて権利を所有しています。私道はお互いに分割して所有しているから通行利用することはまったく問題ないとして購入したとのことでした。

図のような私道の権利状況です。

ところが施主の購入した土地には水道管がないために引き込まなければなりません。そのため、仙台市道の水道本管から引き込む計画になったのですが、問題が発生したのです。私道の所有者の1人から私道掘削の承諾が得られなかったのです。


交渉の上で

許されたのが、 

(1)朝夕の車両通行に支障を来さないこと

(2)土日の工事をしないこと

(3)その所有者の所有分の私道土地を開放掘削しないこと(物理的にどうしても必要な部分に関してトンネル式掘削についてのみ許可)

でした。他の所有者の方々の掘削の承諾を得られたことで、工事することが出来ましたが、とても難しい施工になり費用がものすごく膨らみました。


仙台市で決められている施工要領にて

仙台市水道局の「給水装置工事施工要領」では私道の埋設管深度(埋める深さ)が60cm以上となっており、深さ70cm程度の掘削が必要です。

普通なら掘削機械にて掘り進めて行くのですが、掘削可能範囲が限定されていることやその掘削可能範囲には排水管やガス管が埋設されていることなどから、掘削機械が利用できなかったからです。

3日間で行える工事に職人を2倍投入して5日間もかかってしまったのです。


前回の近隣新築工事の被害により

後日分かったことですが、頑なに拒否された所有者は、以前同じようなケースの際に承諾したところ大変な目にあったそうなのです。

車を出せなくなったり、仕事から帰ってきても私道に車が入れなくて困ったり、工事の埋め戻しの転圧が不十分で私道がぬかるんで大変だったりと業者の対応がとても悪かったそうなのです。

大変な思いをした現場でしたが、このような経験により前面道路が私道の場合の新築工事において注意すべきことを色々と学んだのです。

 

(当時の時点の法令等によるエピソードになります。)

 

 

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