こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。
本日は
消費税増税前に駆け込みで住宅購入が必要?
というタイトルで情報配信をしたいと思います。
昨日の記事、消費税10%への引上げ後の住宅取得にメリットが出る支援策についての1つめの詳細を本日は詳しく見ていきたいと思います。
住宅ローン減税の控除期間が3年延長
(建物購入価格の消費税2%分減税(最大))
現行の住宅ローン減税が3年延長ということで10年が13年になり、適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額となります。
・住宅借入金等の年末残高(4000万円※を限度)✖️1%
・建物購入価格(4000万円※を限度)✖️2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5000万円、建物購入価格の上限:5000万円
控除期間を延長することで、その中で増税負担分の範囲で税額控除するという仕組みです。
対象者は消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した人になっています。
例えば簡易的に計算すると建物購入価格が4000万円だった場合には、消費税2%増税分の80万円が11年目から13年目にかけて税控除されるという感じです。(住宅借入金等の年末残高の1%より小さかった場合)
10年以上過ぎてからということがどうかなぁという印象もありますが、業者から「消費税が上がるから急いで家を購入しないと損しますよ」みたいな言葉に動じる必要はないと思います。
(画像資料等は国土交通省公表資料より引用)
仙台市内で活動する仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の澤口(さわぐち)でした。
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