住宅ローン控除等の適用誤りが多発 仙台不動産情報ライブラリーcolumn95

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

住宅ローン控除等の適用誤りが多発

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


○最大で約1万4500人が申告誤り


住宅ローン控除等の適用誤りが多発している

 

ことを国税庁が昨年(平成30年12月)に公表

 

しました。

 

 

その件数、最大で約1万4,500人(平成25年分

 

から平成28年分)について申告誤りの是正が

 

必要であることが判明したというのです。

 

 

是正を要すると見込まれる納税者には、所轄

 

の税務署から申告誤りあった内容の是正と不

 

足分の税額の納付を行うようお願いしている

 

そうです。


○住宅ローン控除等の申告誤りのケース


申告誤りとなっているケースは次の3ケー

 

スです。

 

 

【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金

 

等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の

 

贈与の特例について、合わせて適用を受

 

けた場合の(特定増改築等)住宅借入金

 

等特別控除の控除額の計算誤り

 

 

【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等

 

特別控除と居住用財産を譲渡した場合など

 

の譲渡所得の課税の特例との重複適用

 

 

【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与

 

の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資

 

金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の

 

特例の適用における所得要件の確認もれ


○税務署からの連絡等について


また、今回の見直し等により、税務署から電

 

話で問合せをする際には、提出した申告書等

 

を基に、その内容を本人に確認することを原

 

則としているとのことです。

 

 

税務職員を名乗る者からの電話など、不審な

 

電話や振り込み詐欺に注意喚起しています。

 

 

即答を避け、相手の所属部署、氏名、電話番

 

号を確認し、一旦電話を切って、最寄りの税

 

務署の総務課へ問合せすること等を推奨して

 

います。

 

 

仙台市内で活動する

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(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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