· 

建築士よりの説明義務制度がスタート 仙台不動産情報ライブラリーcolumn761

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

来年4月1日以降に住宅を新築される方向け

建築士よりの説明義務制度がスタート

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


改正建築物省エネ法の説明義務制度


令和3年4月1日より

 

改正建築物省エネ法の

 

説明義務制度が施行されます。

 

 

これにより、これまで対象外

 

だった300㎡未満の住宅等を

 

建築士が設計する際には、

 

建築主に対して省エネ基準への

 

適合性等について書面を交付して

 

説明することが義務づけられます。

 

 

令和3年3月31日までは、

 

説明せずに設計を進めることが

 

許されているということでも

 

あります。

 

 

この改正のポイントは、

 

説明義務化ということであり、

 

実は、現在も建築主には

 

法令上において省エネ基準に

 

適合するよう努力義務

 

課せられていることを

 

理解しておく必要があります。

 

 

既に標準仕様で省エネ基準に

 

適合した住宅を新築している

 

ハウスメーカー、ビルダー、

 

工務店であれば、

 

説明する手続きが増える程度

 

で済みます。

 

 

しかし、省エネ基準に適合してい

 

ない住宅を新築している業者は、

 

来年4月までに対応できるよう

 

に準備を急ぐ必要があります。

 

 

国は、業者向けに

 

改正建築物省エネ法の

 

オンライン講座を行っている

 

ので、これまで適合した住宅

 

を新築してこなかった業者も

 

対応できるはずです。

 

 

また、令和3年4月1日より

 

建築士の説明義務になりますが、

 

建築主は説明を受けても

 

省エネ基準に適合させないという

 

判断をしても罰せられる訳では

 

ありません。

 

 

このようなことから、

 

予算の関係から工事費用を下げる

 

ために不適合でもいいと考えて

 

しまわれる懸念があります。

 

 

省エネ基準適合の「省エネ」

 

という言葉が

 

積極的に必要だと感じない

 

傾向があるからです。

 

 

東日本大震災後に

 

自然エネルギーへ重視され

 

太陽光発電が広まりました。

 

 

しかし、太陽光発電システム

 

を導入するイニシャルコスト

 

を回収するまでの期間を考えると

 

不要だと判断される方が少なくない

 

ことから思うのです。

 

 

ところが省エネ基準については、

 

コストの面だけではない観点が

 

あります。

 

 

そこを十分に理解してから

 

判断されることをオススメします。

 

 

 

 

中古を買ってリノベという

新しい住生活スタイル

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

何かご不明な点等は

お気軽にご連絡ください。

Tel:022-374-0011