未加入の了承書が必要 仙台不動産情報ライブラリーcolumn668

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

リフォーム業界事情を知りたい方に

 

未加入の了承書が必要

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


説明義務があるリフォームかし保険


今回もリフォームかし保険に関する

 

情報になります。

 

 

住宅リフォームは、

 

トラブルが多いことが

 

よく知られています。

 

 

そこで国は、住宅リフォーム事業の

 

健全な発達及び消費者が安心して

 

リフォームを行うことができる

 

環境の整備を図るために、

 

国土交通省の告示によって

 

住宅リフォーム事業者団体

 

登録制度を平成26年9月1日に

 

創設しています。

 

 

現在、16団体が登録されています。

 

 

住宅リフォーム事業者団体に

 

所属するリフォーム事業者は、

 

一定の金額以上のリフォーム工事

 

を契約する場合に

 

「リフォームかし保険」について

 

消費者に説明することが

 

義務づけられています。

 

 

消費者は、「リフォームかし保険」

 

の説明を受けて、必要ないと判断

 

した場合には、

 

「瑕疵保険に係る説明確認及び

 

未加入の了承書」

 

に署名を求められます。

 

 

住宅リフォーム事業者団体に

 

所属しているリフォーム事業者には、

 

「リフォームかし保険」に関して

 

このような縛りが

 

設けられているのです。

 

 

様々なリフォーム事業者の団体が

 

ありますが、健全なリフォーム事業を

 

営むリフォーム事業者団体の多くが

 

国土交通大臣登録を受けるように

 

なりました。

 

 

団体として存続する上で、

 

登録を受けないという理由が

 

見当たらないからです。

 

 

このような理由により

 

リフォームを営む業者の多くは、

 

「リフォームかし保険」

 

についての対応をしなければ

 

いけなくなっています。

 

 

リフォームを依頼する業者が

 

もしも「リフォームかし保険」

 

のことを知らない業者だった

 

としたなら、

 

どのように思われますか。

 

 

 

 

中古を買ってリノベという

新しい住生活スタイル

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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