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構造計算をしなくてもいい木造住宅とは 仙台不動産情報ライブラリーcolumn525

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

構造計算をしなくてもいい木造住宅とは

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


木造住宅新築の仕様規定と許容応力度計算


前回の記事では

 

「建築確認及び検査に係る特例」

 

型式適合認定・型式部材等製造者認証

 

に関しての情報を配信しました。

 

 

プレハブ系のハウスメーカーが

 

「建築確認及び検査に係る特例」

 

により合理的に戸建住宅を新築し

 

ていますが、

 

木造住宅も特例により合理的に

 

新築する制度になっているのです。

 

 

住宅業界関係者の間では

 

「4号特例」

 

という言葉で通っている制度です。

(国土交通省公表資料より引用)

木造住宅における「建築確認及

 

び検査に係る特例」いわゆる

 

「4号特例」とは、

 

2階建て以下の木造住宅等の

 

小規模建築物については、

 

建築基準法上、建築士が設計を

 

行った場合には、建築確認にお

 

いて構造耐力関係規定等の審査

 

を省略することです。

 

 

そして、プレハブ式のハウス

 

メーカーによる「型式適合認定」

 

同様に、「4号特例」による

 

建築物については建築士である

 

工事監理者が設計図書とおりに

 

施工されたことを確認した場合

 

には同様の規定に関し検査を省略

 

することとなっています。

 

 

この建築物を「4号建築物」

 

呼びます。

 

 

この制度により、審査と検査が

 

省略されています。

 

 

「構造関係規定や防火避難規定に

ついての審査と検査を建築士に

お任せしてますよ」

 

 

ということです。

 

 

ところが、担当している建築士が

 

構造についてあまり詳しくないと

 

いう場合があったとしたら怖くな

 

いですか?

 

 

図の下段

 

<建築士が設計(工事監理)した

4号建築物に対する審査(検査)

項目>

 

「構造関係規定」欄をご覧下さ

 

い。

 

 

「×審査しない」の下に

 

「※ただし、仕様規定以外(構造

計算等)は審査する」

 

とありますよね。

 

 

構造計算をしなくても仕様規定に

 

適合していればOKということな

 

のです。

 

 

この仕組みにより

 

構造に詳しくない建築士でも

 

設計並びに工事監理を

 

行えるのです。

 

 

ここまで来ると

 

「仕様規定って何?」

 

と気になりませんか?

 

 

それについては

 

次回の記事にてご説明します。

 

 

 

 

仙台市内で活動する

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(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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