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自宅を建築する時に構造計算しないで安心ですか 仙台不動産情報ライブラリーcolumn361

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

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スイコーの澤口です。

 

本日は

自宅を建築する時に構造計算しないで安心ですか

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


大地震災害の影響による住まいづくりの変化


2011年3月11日14:46に発生した

 

東北地方太平洋沖地震(震度7)

 

から2019年8月4日19:23に発生し

 

た福島県沖の震度5弱の地震までに

 

気象庁の震度データーベース検索によ

 

ると震度5弱以上の地震は全国各地に

 

合計176回発生しています。

(出典:気象庁「震度データベース検索」より)

その間、震度6強7回震度7

 

4回になります。

 

 

大地震がいつどこで発生しても不思議

 

ではないのが日本列島です。

 

 

大地震の発生により多くの人命が奪われ

 

続けていますが、建物の倒壊などによる

 

被害も大きなものになっています。

 

 

大規模地震による住宅の被害が著しい

 

ことで最近はやっと耐震性能の高い住宅

 

が造られるようになってきました。

 

 

建築主の家に対する耐震性能への関心度

 

が高くなったことが最も大きな要因であ

 

ると思います。高い耐震性能の住宅を

 

造るとなると間取り等の制約とともに

 

コストも高くなるため、建築主の理解が

 

従来は大きなハードルになっていたもの

 

の、積極的に理解を示す建築主が増えて

 

きたことで変化しています。


地震に強い家という根拠は?


「自社の住宅は地震に強いですよ」

 

とか言っている住宅会社の建築士でも、

 

その根拠をきちんと説明できないなんて

 

ことがありうるのが住宅の耐震性能で

 

す。

 

 

その理由は、戸建住宅は小規模建築物

 

なので、中規模建築物以上に求められ

 

ているような構造計算が行われていな

 

いからです。

 

 

それは設計費用等の費用が高くなってし

 

まうことや建築確認申請業務等の係る時

 

間が長くなってしまうことなどがデメ

 

リットとして避けられています。

 

 

では、どうして戸建住宅の多くが、

 

構造計算をせずに建築されているのかと

 

いうと、建築基準法には4号特例があ

 

るからなのです。

 

 

4号特例とは、建築基準法6条1項4号

 

のことです。

 

 

ここで規定する建築物で、

 

2階建て以下・延べ面積500㎡以下・高

 

さ13m以下・軒の高さ9m以下の木造

 

建物は、「4号建築物」と呼ばれています。

多くの木造戸建て住宅が該当します。

 

 

そのうち建築士が設計したものであれ

 

ば、建築基準法6条の4第1項第3号に

 

よって、建築確認の審査を省略すること

 

ができます。

 

 

これは確認申請時に構造計算書の審査を

 

省略できるということで、設計した建築

 

士に構造の安全性についての確認を委ね

 

るという意味となります。

 

 

この制度の背景には、昔から2階建て以

 

下の木造住宅は大工の経験と勘で建てて

 

いたこと(法律でその営業権を侵害する

 

ことが難しい)や木構造について実験を

 

踏まえて数値化することが出来るように

 

なったのがごく最近であること、1件

 

ずつ構造計算書の審査を行うとコストと

 

時間がかかり、住宅の需要に対して供給

 

が著しく少なくなり住宅の希少性による

 

高騰を招いてしまうことなどがありまし

 

た。

 

 

そこで建築基準法施行令第40~49条に

 

技術基準を設け仕様規定を満たせばよい

 

となっているのです。

 

 

その仕様規定は図の11項目です。

詳細な構造計算(許容応力度計算)を

 

行わない代わりに1~3について

 

簡易な計算によって安全性の検討は

 

必要となります。

 

 

そして、それは確認申請時に審査を受け

 

る義務がないだけです。

 

 

それなのにも関わらず構造検討が不要

 

だと勘違いしている建築士がまれに

 

いたりするのです。

 

 

住宅業者へ

 

「構造計算はどうしてますか?」

 

と質問することで判断できることがある

 

かもしれません。

 

 

 

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