不動産業者に支払う手数料がもったいないから 仙台不動産情報ライブラリーcolumn314

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

不動産業者に支払う手数料がもったいないから

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


仙台市内の相続した土地他を売却したい


親から親が住んでいた家と200坪の

 

土地、6世帯のアパートを相続したと

 

します。

 

 

200坪の土地は、3区画に分けられる

 

長方形の土地です。

相続したアパートはそのまま賃貸経営

 

をすることにして、家と土地は売却し

 

ようと考えました。

 

 

フリマアプリで不要になった物を日常

 

的に売っているし、TwitterやFacebook、

 

Instagramなどで繋がっている人が沢山

 

いるから、不動産業者に頼まずとも自分

 

で売れば不動産業者に手数料を支払わず

 

に済むと思ったのです。

 

 

ところがこのケースのようにしてしまう

 

と法律違反になってしまうのです。

 

 

宅建業法では、個人所有の物件において

 

1軒だけの取引ならば宅建免許を取得し

 

ていなくても認められるのですが、複

 

数になると繰り返しの取引となり、そ

 

の場合には免許を取得していなければ

 

ならないという決まりです。

 

 

免許なしで行うと宅建業法違反になっ

 

てしまいます。

 

 

宅地建物取引業法の目的には、第1条

 

この法律は、宅地建物取引業を営む

者について免許制度を実施、その事業

に対し必要な規制を行うことにより、

その業務の適正な運営を宅地及び建物

の取引の公正とを確保するとともに、

宅地建物取引業の健全な発達を促進し、

もって購入者等の利益の保護と宅地及び

建物の流通の円滑化とを図ることを

目的とする。

 

とあります。

 

 

宅建業者は消費者を守るために誇大表現

 

やおとり広告などが厳しく制限を受けて

 

います。

 

 

そのような中で、無免許の不動産コンサ

 

ルタントなどがブローカー的存在として

 

活動しています。

 

 

消費者からすると、宅建業者による情報

 

よりも魅力的に感じたりします。

 

 

このような状況もあるので、冒頭のよう

 

なケースでは、信頼の置ける不動産業者

 

に相談して仲介の依頼をされることをお

 

すすめします。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

何かご不明な点等は

お気軽にご連絡ください。

Tel:022-374-0011

 

 

 

 

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