不動産売買の際に不動産業者に支払う仲介手数料について 仙台不動産情報ライブラリーcolumn78

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

不動産売買の際に不動産業者に支払う仲介手数料について

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


○高いと感じてしまう仲介手数料


 

手数料3%+6万円とは?

 

不動産売買、特に持ち家を売却する時や中古

 

住宅を購入する時に不動産業者へ支払う仲介

 

手数料が高いと思われる方が少なからずいら

 

っしゃいます。

 

 

この手数料は、宅地建物取引業法による

 

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等

 

に関して受けることができる報酬の額」

 

という昭和45年建設省告示第1552号によっ

 

て定められており、法律上正当な請求になっ

 

ています。

 

 

ただし、この告示におけるポイントは受け取

 

ることが出来る仲介手数料の上限を定めてい

 

るということです。

 

出典:e-Govウェブサイト

(https://www.e-gov.go.jp)


○不動産仲介手数料の計算方式


定められている手数料率は

 

(1)200万円以下の金額・・・5%

 

(2)200万円を超え400万円以下の金額・・・4%

 

(3)400万円を超える金額・・・3%

 

です。(消費税別)

 

 

ここで気をつけていただきたいのは、

 

例えば1000万円の土地を購入した時に、

 

400万円を超えているので手数料が

 

1000万円×3%=30万円ではないという

 

ことです。

 

 

購入価格1000万円について、

 

200万円以下の200万円まで、

 

200万円を超え400万円までの200万円、

 

400万円を超え1000万円までの600万円

 

に対して、

 

それぞれの手数料率にて計算するのです。

 

200万円×5%=10万円

 

200万円×4%=8万円

 

600万円×3%=18万円

 

合計36万円となります。


○不動産仲介手数料の簡易計算方式


この計算が分かりにくく、

 

計算間違いが起きかねないので、

 

簡易計算方式が用いられます。

 

 

200万円を超え400万円までの場合には

 

[4%+2万円]

 

400万円を超える場合には

 

[3%+6万円]

 

にて算出することが出来ます。

 

 

先ほどの1000万円の土地の場合には、

 

1000万円×3%+6万円=36万円

 

となり計算結果が同じになります。

 

 

この計算結果が告示上の仲介手数料の

 

上限です。

 

それから仲介手数料は課税対象なので、

 

別途消費税が加算されます。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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