契約書作成時に必要となる印紙税 仙台不動産情報ライブラリーcolumn47

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。

 

本日は

契約書作成時に必要となる印紙税

 

というタイトルで情報配信をしたいと思います。

○どうして印紙があるのか


パスポートを作るために宮城県庁へ行くと宮城県証紙と収入印紙が必要になります。証紙と印紙、何が違うの?と思ったりしつつ結構お金かかるなぁと手続きを進めたことがあります。証紙は県の収入、印紙は国の収入なんだろうと思いつつ、どうして納める必要があるのか、未だによく分かっていません。

○その一つである印紙は、物件購入の際やリフォームの工事契約の際に必要


印紙は印紙税法により契約金額に応じて税額が決められています。現在、「所得税法等の一部を改正する法律」により平成32年(2020年)3月31日までに作成されるものについては、印紙税は軽減税率が適用されています。

 

1000万円の不動産の売買契約書には5000円の収入印紙が必要です。

500万円のリフォーム工事の請負契約書には1000円の収入印紙が必要です。

 

契約書を2部作成して、双方が持つ場合には、それぞれ印紙税を納めることになるので契約金額に応じた収入印紙を購入する必要があります。

 

注意しなければならないのは、建設工事に該当しない建物の設計のみの契約書の場合には軽減措置の対象になりません。

印紙税は契約の目的や金額に応じて細かく決められているので、業者任せにせずいくらの収入印紙を必要とするのか調べてみることもムダに多く支払うことがない予防策です。

 

 

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(運営:株式会社スイコー)の澤口(さわぐち)でした。

 

 

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