消費税率引上げ時期の変更に伴う措置、贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大 仙台不動産情報ライブラリーcolumn42

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仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。

 

本日は

消費税率引上げ時期の変更に伴う措置、贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大

というタイトルで情報配信をしたいと思います。

 

昨日に引き続き、消費税10%への引上げ後の住宅取得にメリットが出る支援策についての4つめを本日は詳しく見ていきます。

○贈与税の非課税枠について


父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合に、贈与税の非課税枠が現行では最大1200万円になっています。これが消費税の税率が10%になった場合の措置として導入時期を2年半延期する等の所要の措置を講じた上で最大3000万円になります。そして、その適用時期は2019年6月末から2年半延伸して2021年末までとなります。

この措置は契約時点での適用なので注意が必用です。

2019年3月末までに契約する場合には、現行の措置によるため1200万円を超えて贈与を受ける予定であれば2019年4月まで契約を待たれることがおすすめです。ただし、1200万円を少し超えた程度の場合には贈与税額の方が消費税2%増えた分より少ない場合もあるので具体的には専門の税理士さんへご相談することをおすすめします。

○質の高い住宅とそれ以外の住宅(一般)


非課税枠の限度額について、質の高い住宅とそれ以外の住宅(一般)では差があります。

 

質の高い住宅とは、

①省エネルギー性の高い住宅(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上)

②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物)

③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)

のいずれかを満たす住宅となります。

 

・注意しておきたい質の高い住宅とは

注意しておきたいのは、質の高い住宅は必ずしも価格の高い住宅とイコールではないということです。また、価格の安い住宅で質の高い住宅というのはちょっと難しいものの、ここで定義されている質の高い住宅とは決してハイスペックでもありません。

住宅性能について、優遇措置に該当するから大丈夫という考え方ではなく、それぞれの基準(ものさし)について営業マンから説明を受けて十分に理解された上で判断されることをおすすめします。例えば、耐震性においては許容応力度計算をしているのか?。省エネルギー性については1年間の暖冷房に費やす光熱費がどれくらいで計画した設計になっているのか?などです。

○相続時精算課税制度を選択できる特例措置


贈与税の非課税措置と共に、親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置について、適用期限を2021年12月31日まで延長されることになります。

 

(画像等は国土交通省公表資料より引用)

 

 

 

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