配偶者の居住を長期的保護(昭和55年以来の大改正) 仙台不動産情報ライブラリーcolumn26

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仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。

 

本日は

昭和55年以来の大改正 配偶者の居住を長期的保護

 

というタイトルで情報配信をしたいと思います。

○配偶者が居住建物を相続したものの生活維持できなくなってしまうケース

 

現行制度において、配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまう場合があります。図の例では、相続人が妻及び子、遺産が自宅(2千万円)及び預貯金(3千万円)だった場合についての説明です。

 

遺産が自宅2千万円、預貯金3千万円の合わせて5千万円。

 

現行制度で相続を分割すると妻と子が1対1なので2500万円均等になります。この場合、配偶者が自宅に居住し続けると自宅評価分が2000万円あるため預貯金分からは500万円の相続となります。

 

このように自宅の評価額が高い場合には、他の財産を受け取れなくなっています。そのため、生活維持が苦しくなり、その後居住建物を売却せざる得ない状況に追い込まれてしまうケースが発生していました。

 

(図は法務省公表資料より引用)

○配偶者の居住を長期的に保護

 

そこで、昭和55年以来の大改正となった「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年7月6日成立)において、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)が新設されたのです。

 

この制度導入により、先の事例では自宅の評価額2千万円を配偶者居住権1千万円、子には負担付の所有権として1千万円。預貯金3千万円を1500万円ずつ相続となります。

 

これにより配偶者は、居住する場所が確保されると共に他の財産も相続することが可能になるため、従来より生活の維持がしやすくなるという考えです。ただし、事例では簡便に自宅の評価額を按分していますが、実際には相続時点の評価額より負担付の所有権の価値を引いたものになります。

 

 

 

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(運営:株式会社スイコー)の澤口(さわぐち)でした。

 

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