贈与で居住用住宅を確保(昭和55年以来の大改正) 仙台不動産情報ライブラリーcolumn21

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。

 

本日は

昭和55年以来の大改正 贈与で居住用住宅を確保

 

というタイトルで情報配信をしたいと思います。

 

 

○仙台市の高齢化率の推移について

宮城県では「高齢者福祉計画」等を策定するために高齢者人口を毎年調査しています。

  • 平成28年3月31日現在22.2%
  • 平成29年3月31日現在22.8%
  • 平成30年3月31日現在23.3%(245,978人)

と高齢化率が増加しています。

長寿命化により自宅の居住期間も必然的に延びています。男女の平均寿命差も大きいことから配偶者は居住用住宅を確保するということが課題になってきました。

○これまでは遺産の先渡しと見なされることもあった

現行制度では、生前に贈与等をしていても、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われ、配偶者が最終的に取得する財産額が、結果的に贈与等がなかった場合と同じになってしまいます。

 

図(法務省公表資料より引用)の事例では、

  • 相続人 配偶者と子2名(長男と長女)
  • 遺産 居住用不動産(持分2分の1)2千万円(評価額)、その他の財産6千万円(合計8千万円)
  • 配偶者への贈与 居住用不動産(持分2分の1)2千万円

でありながら、生前に贈与を受けていた居住用不動産(持分2分の1)の2千万円も含めて、1億円の遺産とみなされます。そのため配偶者の相続が、2分の1の5千万円(居住用不動産含む)となっていまうのです。

 

○昭和55年以来の大改正

平成30年7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました。民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来の大改正と言えます。

 

今回の改正により、婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合について、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいとなりました。

 

遺贈や贈与が、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われていることが多いことから、法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障に資すると判断されたからです。これにより、先の事例では、2千万円の居住用不動産の贈与の他に、相続財産8千万円の2分の1の4千万円、合わせて6千万円を配偶者が取得できることになりました。

 

 

 

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(運営:株式会社スイコー)の澤口(さわぐち)でした。

 

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